ネット回線の解約金ルール|2022年7月の改正で何が変わった?
光回線などの解約時に請求できる金額は、2022年7月の電気通信事業法施行規則の改正で制限されました。違約金の上限、禁止された請求、初期契約解除制度など、総務省の資料にもとづいてわかりやすく解説します。

「解約すると高額な違約金がかかる」——そんなイメージから、ネット回線の乗り換えをためらっている方もいるかもしれません。実は、2022年7月に電気通信事業法施行規則が改正され、解約時に請求できる金額に制限が設けられています。
この記事では、総務省の資料をもとに、消費者を守るためのルールを整理します。
2022年7月の改正のポイント
総務省によると、2022年2月22日に電気通信事業法施行規則が改正され、2022年7月1日から次のルールが施行されました。
- 電話勧誘時の説明義務の厳格化
- 遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じないことの禁止
- 解約時に請求できる金額の制限
解約時に禁止された請求
総務省の概要資料では、解約時の請求について、次のような請求が禁止されたと示されています。
| 禁止された請求 | 内容 |
|---|---|
| 月額利用料を超える違約金 | 契約期間の途中で解約したときの違約金は、月額利用料が上限 |
| 契約期間満了後の工事費残債・撤去費 | 契約期間を満了したあとの解約で、工事費の残りや撤去費を請求すること |
| 契約解除手数料 | 解約そのものに対する手数料 |
契約後8日以内なら「初期契約解除」
電気通信サービスには、初期契約解除制度があります。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、事業者の合意がなくても契約を解除できる制度です。
- 「思っていたサービスと違った」「つながりにくかった」という場合の救済策になります
- 対象となるサービスや、解除時に支払う費用(工事費など)の扱いは制度で決められているため、詳細は契約書面で確認しましょう
そのほかの消費者保護ルール
総務省の資料では、契約時・契約後のルールとして次のようなものも示されています。
- 提供条件の説明義務:料金や契約内容の説明。電話で契約する場合は、利用者が求めない限り書面の交付が必要(2022年7月施行)
- 契約書面の交付義務
- 不実告知等の禁止:うそを言う、重要な事実を告げないなどの禁止
- 勧誘継続行為の禁止:断ったのに執拗に勧誘することの禁止
- 自己の名称等を告げない勧誘の禁止:冒頭に会社名や勧誘目的を告げない勧誘の禁止
改正前に結んだ契約は?
改正前に結んだ契約には、経過措置として、改正後のルールの一部がすぐには適用されない扱いがあります(総務省「改正電気通信事業法施行規則Q&A」)。古い契約を解約・乗り換えする場合は、契約中の事業者に解約時の費用を確認してから進めましょう。
まとめ
2022年7月以降の契約では、月額利用料を超える違約金や期間満了後の工事費残債・撤去費などの請求が禁止されています。乗り換えを検討するときは、契約書面で解約条件を確認し、わからない点は事業者に問い合わせましょう。
光回線を乗り換える具体的な手順は光コラボとは?転用・事業者変更の手順で解説しています。
よくある質問
Q光回線を契約期間の途中で解約すると、いくら請求されますか?
2022年7月以降の契約では、一般消費者向けの通信サービスについて、月額利用料を超える違約金の請求が禁止されています。実際の金額は契約内容によるので、契約書面や事業者のWebサイトで確認しましょう。
Q2022年より前に契約した回線にもこのルールは適用されますか?
改正前に結んだ契約には、経過措置として一部の規律がすぐには適用されない扱いがあります。自分の契約の解約条件は、契約中の事業者に確認しましょう。



